第一章 総則
     第一条 本会は東大和市サッカー協会と称する。
     第二条 本会は事務局(事務所)を会長の指定した場所に置く。

    第二章 目的
     第三条 本会は東大和市におけるサッカー競技団体を統轄し、且つこれを代表する団体であって東大和市のサッカー競技の普及及び振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与し、地域スポーツ文化の発展に貢献することを目的とする。

     第四条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
          1.各種大会及び講習会を開催すること。
          2.スポーツ文化としてのサッカーの宣伝啓蒙活動をすること。
          3.本市のサッカー競技団体の育成・指導・強化に関すること。
          4.本市を代表するサッカー競技団体として東大和市体育協会に加盟すること。
          5.本市を代表するサッカー競技団体として日本サッカー協会、東京都サッカー協会及びその他の団体と連携を図ること。
          6.本市を代表する各種別の選抜チームの指導者・役員及び選手の選定。
          7.その他、本会の目的達成に必要な事業。

    第三章 組織
     第五条 本会は東大和市に存在するサッカー競技チーム(当市に在住又は在勤するものを中心に構成されたチーム)及び理事会で承認されたチームをもって構成する。

     第六条 本会は日本サッカー協会の規定する種別のチームにより構成する。
          1.加盟チームの種別は次のとおりとする。
            ①第1種 年齢を制限しない選手で構成するチーム。(一般部と呼ぶ)
            ②第2種 18歳未満の選手により構成されるチーム。但し、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。(一般部に属する)
            ③第3種 15歳未満の選手により構成されるチーム。但し、中学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。(中学部と呼ぶ)
            ④第4種 12歳未満の選手により構成されるチーム。但し、小学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。(少年部と呼ぶ)
            ⑤女子  女性(女子)の選手により構成されるチーム。(女子部と呼ぶ)
          2.前項に定める年齢は、当該年度の4月2日現在の年齢とする。

     第七条 本会は名誉会長及び顧問を会長の推薦により置くことができる。

     第八条 本会は加盟・登録するチームから会費を徴収する。但し、加盟及び登録を取り消した場合、既に支払われた会費は払い戻ししない。
          1.会費(加盟・登録費)
            ①第1・2種(一般部) 1チーム 年 20,000円
            ②第3種(中学部)   1チーム 年  5,000円
            ③第4種(少年部)   1チーム 年  5,000円
            ④女子(女子部)
             1.女子一般     1チーム 年  10,000円
             2.女子U-15     1チーム 年  5,000円
          2.前項②、③、④-2については理事会の決定により免除することができる。

     第九条 本会に加盟しようとするチームは所定の加盟申込用紙に指定書類及び会費を添えて提出し、理事会の承認を得る。加盟団体したチームが規約の資格を失い、又は規約に違反した場合には理事会の議決を経て、加盟及び登録を取り消される。

           【組織図】

     
    第四章 役員
     第十条 本会は次の役員(委員)を置く。
           会長 1名、副会長 1名、理事長 1名、副理事長 1名、
           理事 第1・2種(一般部) 6チームにつき1名(端数繰り上げ)、
           理事 第3種(中学部) 3チームにつき1名(端数繰り上げ)、
           理事 第4種(少年部) 3チームにつき1名(端数繰り上げ)、
           理事 女子(女子部) 3チームにつき1名(端数繰り上げ)、
           評議員 各チーム 1名、専門委員 若干名、
           事務局員 若干名、会計監査 1名

     第十一条  本会の役員選出は次のとおりとし、総会で承認を得る。
           1.会長は理事会で選出する。
           2.副会長は会長の推薦に基づき理事会で決定する。
           3.理事長・副理事長は理事の互選とする。
           4.理事は各評議会より選出する。
           5.評議員は加盟チームより各1名選出する。
           6.専門委員及び事務局、会計監査は理事会の推薦に基づき会長がこれを委託する。
           7.評議員は上記1~3の役員に選出された場合、評議員の資格を失い、所属するチームはこれに代わる評議員を選出する。
           8.役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。欠員が生じた場合は理事会において残余の期間の役員を決定する。
          
     第十二条  本会の役員の任務は次のとおりとする。
           1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
           2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは任務を代行する。
           3.理事長は会長の命を受け、会務を執行する。
           4.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは任務を代行する。
           5.理事は理事会を組織し、会務を処理する。
           6.評議員は評議員会を組織し、各部の連絡、計画、実施を遂行する。
           7.事務局は会計事務、その他の事務処理を行う。
           8.会計監査は会計を監査する。
           9.専門委員の任務については別に定める。


    第五章 会議
     第十三条 本会の会議は総会、理事会及び種別評議員会とし、定員の二分の一の出席者で成立し、議案の決定は出席者の過半数とする。あらかじめ委任したものは出席者とみなす。
            開催及び召集は次のとおりとする。
           1.総会は年1回、会長が招集する。
           2.理事会は年4回、理事長が招集する。
           3.各種別(各部)の評議員会は事業の実施前に理事長の承認を得て、各部の理事が招集する。
           4.会議は必要に応じて臨時に開くことができる。

     第十四条 総会は本会の最高議決機関で、役員及び評議員で組織する。
           1.予算の審議及び決算の承認。
           2.事業の審議及び承認。
           3.役員の承認。
           4.規約の改廃の審議及び承認。
           5.その他必要と認められる事項の審議及び承認。

     第十五条 理事会は理事長、副理事長、理事で組織し、次の事項について審議、処理する。
           1.評議員会から委任された事項及び評議員会に提出すべき議案。
           2.事業計画及び予算、決算、規約の改正、役員の選出に関する議案。
           3.関連団体との連携、協力に関する議案。
           4.その他、本会に関わる重要な議案。
     
     第十六条 種別評議員会は各種別の理事及び各種別の評議員で組織し、次の事項について審議、処理する。
           1.理事会から委任された事項。
           2.事業計画の立案、実施計画の作成。
           3.所属チーム間の連絡、調整。
           4.理事会に報告、提案すべき事項の整理。
           5.その他、種別の事業に関する事項。
     
    第六章 会計
     第十七条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他とし、会計に関する細則は別に定める。

    附則
     1.本規約は、昭和59年11月1日より施行する。
     2.本連盟の年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
     3.規約改正 令和元年5月12日