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東大和市サッカー協会 規約
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第一章 総則 第一条 本会は東大和市サッカー協会と称する。 第二条 本会は事務局(事務所)を会長の指定した場所に置く。 第二章 目的 第三条 本会は東大和市におけるサッカー競技団体を統轄し、且つこれを代表する団体であって 東大和市のサッカー競技の普及及び振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与し、 地域スポーツ文化の発展に貢献することを目的とする。 第四条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1.各種大会及び講習会を開催すること。 2.スポーツ文化としてのサッカーの宣伝啓蒙活動をすること。 3.本市のサッカー競技団体の育成・指導・強化に関すること。 4.本市を代表するサッカー競技団体として東大和市体育協会に加盟すること。 5.本市を代表するサッカー競技団体として日本サッカー協会、東京都サッカー協会及び その他の団体と連携を図ること。 6.本市を代表する各種別の選抜チームの指導者・役員及び選手の選定。 7.その他、本会の目的達成に必要な事業。 第三章 組織 第五条 本会は東大和市に存在するサッカー競技チーム(当市に在住又は在勤するものを中心に 構成されたチーム)及び理事会で承認されたチームをもって構成する。 第六条 本会は日本サッカー協会の規定する種別のチームにより構成する。 1.加盟チームの種別は次のとおりとする。 @第1種 年齢を制限しない選手で構成するチーム。(一般部と呼ぶ) A第2種 18歳未満の選手により構成されるチーム。但し、高等学校在学中の 選手には、この年齢制限を適用しない。(一般部に属する) B第3種 15歳未満の選手により構成されるチーム。但し、中学校在学中の 選手には、この年齢制限を適用しない。(中学部と呼ぶ) C第4種 12歳未満の選手により構成されるチーム。但し、小学校在学中の 選手には、この年齢制限を適用しない。(少年部と呼ぶ) D女子 女性(女子)の選手により構成されるチーム。(女子部と呼ぶ) 2.前項に定める年齢は、当該年度の4月2日現在の年齢とする。 第七条 本会は名誉会長及び顧問を会長の推薦により置くことができる。 第八条 本会は加盟・登録するチームから会費を徴収する。但し、加盟及び登録を取り消した場合、 既に支払われた会費は払い戻ししない。 1.会費(加盟・登録費) @第1・2種(一般部) 1チーム 年 20,000円 A第3種(中学部) 1チーム 年 5,000円 B第4種(少年部) 1チーム 年 5,000円 C女子(女子部) 1.女子一般 1チーム 年 10,000円 2.女子U-15 1チーム 年 5,000円 2.前項A、B、C-2については理事会の決定により免除することができる。 第九条 本会に加盟しようとするチームは所定の加盟申込用紙に指定書類及び会費を添えて提出し、 理事会の承認を得る。加盟団体したチームが規約の資格を失い、又は規約に違反した 場合には理事会の議決を経て、加盟及び登録を取り消される。 【組織図】
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